企業と法務

ITにおける製造物責任法(PL法)の対象範囲はどこ?

2019年1月13日

製造物責任法(PL:Product Liability)とは、製造物に欠陥があった場合に、消費者が製造業者に対して直接損害賠償を請求できることを定めた法律です。

ITの世界において、今回は製造物責任法が製造物の品質にどのように関わってくるか調べてみました!

 

製造物責任法(PL法)の対象となる範囲は?

製造物責任法では、製品を実質的に製造、加工・輸入したもの、製造業者として当該製造物に氏名や商号などを表示したものが「製造業者など」であると定めています。

つまり、製造物に欠陥があった場合に責任を取る責任主体は、製造業者ですが、複数の会社が関係している場合は、製造物に表示されている「表示製造業者」となるわけです。

製造物に関する責任なので、サービスやプログラムは対象外です。

ただし、欠陥のあるソフトウェアを組み込んだハードウェアなどはPL法の対象となります。

定義だけだと分かり難い部分があるので、情報処理技術者試験に出てくる問題を使って理解してみましょう!

問題(プロジェクトマネージャ 平成23年特別 午前Ⅱ 問25)
メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに"製造元A社"と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか?

【回答の選択肢】

ア:A社
イ:A社とB社
ウ:A社とC社
エ:A社とB社とC社

この問題の回答は「」です。

それぞれの立場を整理すると以下のようになります。

A社 : ソフトウェアの設計、B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造した
B社 : A社が設計したソフトウェアROMを作成した
C社 : "製造元A社"と表示された製品Xを販売した
消費者 : C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけがをした

販売された製品Xには"製造元A社"と表示されているので「表示製造業者」であることが分かりますし、不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのも「A社」なので同社が製造業者であることになります。

 

まとめ

今回は製造物責任法(PL法)における対象となる責任者に関して学習してみました。
関係者が色々いる中で正しい責任者が誰なのかを明確に把握しておくことで、有事の際の対応も迅速に行えますよね。

以上です!

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